三ヶ島中いじめ防止基本方針

令和5年2月改定 【R5.2改定】三ケ島中いじめ防止基本方針(改定箇所網掛け).pdf

 

【三ケ島中のいじめの防止等に関する基本的な考え方】

いじめはいつでも、どこでも、誰にでも起こると考えます。いじめ問題の解決にあたっては、未然防止、早期発見及び早期対応が重要です。良好な人間関係づくりに向けて、授業をはじめとする全教育活動の場面で実現すると共に、いじめを発見した際には、いじめを解決し一掃する取組を第一優先に考え、実行します。その実現のためには、学校、保護者及び所沢市がいじめ対応の基本姿勢を共有し、緊密な連携のもと、組織的な対応ができるよう改めて体制の整備を図らなければなりません。また、平成29年度から連続して発生している市内中学生の命に関わる事案を教訓に、いじめ撲滅に向けた取組の実施が急務です。そこで、本校では、「誰でも安心して生活できる学校」を基本に、以下の姿勢・考え方のもと、すべての児童生徒が安心して楽しく学べる学校づくりをより一層推し進めていきます。

 

【いじめの定義について】

いじめの定義については、いじめ防止対策推進法の規定によるものとします。第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く)をいう。

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。【いじめ防止対策推進法 第2条】

【いじめの理解について】

いじめの理解については、共通の認識をもって対処するものとします。いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものです。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験します。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせます。いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉鎖性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成させるようにすることが必要です。上記を踏まえ、「けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する」ことが大切です。

 
 【いじめの防止】

いじめの未然防止・早期発見に向け、校種間の連携や心のふれあい相談員やスクールカウンセラー、教育相談コーディネーターを活用した相談体制の充実、保護者や地域への啓発など、従来から行っている取組内容を見直し、いじめ重大事件を教訓として児童生徒の特性を踏まえた実効性のある取組をします。生徒からの相談に対応できる体制整備を図り、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用するなど、関係機関との連携等を図り必要な支援を行います。「人権週間」等を活用し、人権についての話し合いや人権感覚育成プログラムを活用したアクティビティの実施「いじめが起きにくいクラスづくり」「生徒会が中心となったいじめ防止」への取組などを活用し、一人一人がいじめに対して自分にできることを考える機会とします。

 (1)集団づくり、人間関係づくりに向けた指導・支援

生徒の望ましい人間関係を育むために、朝鑑賞等の視点を生かし一人一人に合った適応指導を行うとともに、教育相談に関する教職員研修を継続して実施します。スクールカウンセラーや相談員、養護教諭、教職員が連携し、児童生徒に対し、ストレスマネジメントやSOSの出し方、ゲートキーパーとしての役割等についての授業を行うなどして、いじめの未然防止・早期発見・自殺予防に努めます。

(2)「生徒の人権」の啓発推進

お互いの人権を尊重する意識の高揚を図る取組や研修会の中で、「生徒の人権」について啓発します。

① いじめは重大な人権侵害 いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり決して許されないことを理解させます。

② いじめは刑事罰の対象に いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得ることを理解させます。

③ 東日本大震災により被災した児童生徒に対して  東日本大震災により被災した生徒又は原子力発電所事故により避難している生徒については、被害生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感を教職員が十分に理解し、当該生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災生徒に対してのいじめについて理解させます。

④ 配慮が必要な生徒について 特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行います。また、援助を求めることが苦手ないわゆる「目立たない児童生徒」の声なき声に耳を傾け、微かなサインに目を配り、児童生徒それぞれの表現を引き出してしっかりと受け止めることの大切さを理解することに努めます。

(3)道徳教育の充実 いじめ未然防止のため道徳教育の充実を図り、生徒の豊かな心をはぐくみ、「いじめをしない、させない」資質を育てます。「彩の国道徳 道徳教育指導資料集『学級づくりの羅針盤』~いま、道徳が『いじめ問題』にできること~」の活用の推進を図ります。

(4)情報モラル教育の充実 健やか輝き支援室生徒指導・いじめ問題対策員や関係機関と連携し、生徒、保護者向けに実施している講習会の充実を図り、スマートフォン(メール、ライン等)やインターネットを適正に使用する能力・態度を育成します。

【いじめの早期発見】

(1)定期的、的確ないじめの実態把握と校内における対応 年間を通して定期的にいじめに関する調査(心のアンケート)、二者相談、「個人ノート」や「生活ノート」といったような教職員と生徒との間で日常行われている日記等を活用するなど、いじめは起こり得るとの認識のもと、いじめの疑いの事例も含めてその状況を的確に把握するとともに、校内で迅速に情報共有を行います。アンケートでは本音を書かない児童生徒がいることなど、アンケートの限界も十分認識した上で、実態把握に努めます。また、相談室の存在を児童生徒・保護者に積極的に周知し、相談しやすい環境づくりに努めます。スクールカウンセラーや相談員と教員、養護教諭等が連携して、多くの目で子どもたちを見守ります。対応の必要なケースについては事実確認とともに、まずいじめられた側の生徒の保護者との連携を十分に図ります。また、解決したと安易に判断せず、保護者との連携を図り長期的な見守りを組織として続けるよう、校内の組織を工夫します。保護者や地域へのいじめ問題の理解を深めるための広報啓発活動を進めていきます。

(2)教職員の指導力の向上 教職員がいじめの兆しを発見する目を養うとともに、適切に対応する力の向上を図ります。学級担任をはじめ、教科担当の教員、クラブ活動や委員会活動の担当教員、部活動の顧問、支援員、相談員、スクールカウンセラーといった児童生徒に関わるすべての教職員は、日頃の人間的なふれあいを通して一人一人の児童生徒と信頼関係を築き、児童生徒を多面的、総合的に理解し、その子に合った支援に努めます。そのために、埼玉県教育委員会「彩の国 生徒指導ハンドブック New I’s 2019」や所沢市「いじめ対応マニュアル」を活用して校内でのいじめや暴力行為の防止に関する研修を実施し、すべての教職員の資質能力の向上を図り、共通理解を図るとともに、個々の児童生徒への指導の充実を図ります。

(例)好意から行った行為が意図せずに相手側を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は「いじめ」という言葉を使わずに指導するなど、柔軟な対応による対処も可能だが、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条の学校いじめ対策組織へ情報共有をします。

【いじめへの対処】
(1)いじめ問題に対応する体制の整備 学校だけでは解決が困難ないじめに関する問題に対応するために、有識者による相談体制を整えます。「学校いじめ防止基本方針」を定める際には、国の基本方針、埼玉県基本方針、所沢市基本方針を参考にし、「いじめの防止のための取組」「早期発見」「いじめ事案への対処のあり方」「教育相談体制」「生徒指導体制」「校内研修」等を定めます。また、いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する体制を支援していきます。

(2)教育相談の充実 

① 生徒が相談しやすい校内体制の工夫 相談週間を設定したり、生徒が相談する時間帯や場所などを工夫したりするなど、生徒が自身の思いを表現できる環境づくりに努めます。

② 多面的な相談体制の構築 校内に組織されている、生徒指導部会、教育相談部会だけでなく、校内で組織する委員会(ケース会議)に、校外の関係者の参加を依頼するなど、いじめを解決するための包括的な体制を整えます。

(3) いじめる側の生徒への実効性のある指導

① 毅然とした指導の徹底 いじめる側の生徒に対する指導については、全職員が毅然とした態度で一丸となって臨み、状況が改善しない場合は、別室指導等にて個別の働きかけを行います。また、暴行や恐喝等の事例に関しては、警察と連携して対応します。

② 保護者と一体となったいじめ改善  いじめる側の生徒に対する指導については、その保護者にも状況を伝え、市や学校の基本姿勢を繰り返し指導することを通して、保護者とともに改善を図るように努めます。「学校いじめ防止基本方針」については、ホームページへの掲載等により、保護者や地域住民が内容を容易に確認できるようにするとともに入学時や各学年、年度初めに、生徒、保護者、関係機関等に周知します。

③ 加害生徒に対する成長支援  いじめの加害生徒に対する成長支援の観点から、加害生徒が抱える問題を解決するための具体的な対応方針を定めるよう周知します。

(4)生徒の主体的な活動の促し 生徒会において、生徒が自発的・自主的にいじめを考え、自ら改善に向けた活動を進められるように指導します。また、生徒自らが望ましい人間関係を構築するための具体的な手立てを学級活動等で指導します。

(5)いじめの解消について いじめの解消は、単に謝罪をもって安易に解消とせず、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要があります。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとすします。

① いじめに係る行為が止んでいること  被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われているものを含む)が止んでいる状態が相当な期間継続していること。相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とします。ただしいじめの被害の重要性から更に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、長期の期間を設定するものとします。

② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと いじめに係る行為が止んでいるかどうか判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認します。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有します。学校いじめ問題対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害生徒の支援を継続するために、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対応プランを策定し、実行します。 ※ いじめが「解消している」状況とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察します。

(6)いじめ相談窓口の周知 所沢市立教育センターの教育相談室や健やか輝き支援室、いじめホットラインをはじめとする市の相談窓口や、県のいじめ相談機関について、学校を通して毎年度すべての生徒に配布し周知を図ります。

 

【地域や家庭との連携】
   (1) 保護者・地域との連携強化及び啓発の促進 自校の学校生活の様子やいじめの実態、対応方針等について、保護者会、学校だより及びホームページ等を通じて積極的に情報発信し、学校と保護者・地域が一体となったいじめ対応の体制を構築します。また、学校応援団(おやじの会等)と連携した生徒の見守りを実施します。

(2) 校種間及び関係機関との一層の連携 卒業時等における的確な情報伝達小中連携の視点も踏まえ、適切な時期に異校種間でいじめにかかわる情報連携を行います。また、必要に応じて、諸機関(所沢市教育委員会、所沢市立教育センター、児童相談所、所沢警察署、こども相談センター、民生委員・児童委員、主任児童委員、県立総合教育センター)との連携を進めていきます。

【子供関連機関との情報共有】

いじめの要因は様々であることから、所沢市立教育センター、こども支援センター、福祉関連機関、児童相談所及び警察等との連携を図り、情報共有を継続的に行い、いじめの早期発見、早期対応、解消、見届けを行います。(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
(1)重大事態の報告

重大事態と思われる案件が発生した場合は、直ちに所沢市教育委員会に報告します。

(2)調査の実施

   校内いじめ問題調査組織を設置し、調査を実施し、客観的事実を明確にします。

   また、所沢市「いじめ対応マニュアル」に沿って対応をします。

(3)調査結果の提供及び報告

① いじめを受けた生徒及びその保護者への適切な情報提供

調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明を行います。これらの情報提供に当たっては、他の生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供します。

② 調査結果の報告

調査結果について、所沢市教育委員会に報告します。